サラリーマン診断士のセーフティネット!経営診断業務休止制度について / NABEさん

こんにちは!タキプロ関西8期のNABEさんです!

半年ぶり(サボりすぎ!!)の投稿となりますので、改めて自己紹介(^^)ゞ

 

・メーカーで技術職として勤務するアラサー診断士

・2013年11月~2016年12月の約3年間かけて、診断士試験に合格

・タキプロでは主に関西オフライン班としてセミナーや勉強会を中心に活動

 

さて、今回は試験対策ではなく、診断士関連諸制度の一つである、「経営診断業務休止制度」についてご紹介しようと思います。私自身が直近で利用しようと思って調べていたので、同じような境遇のサラリーマン診断士(と、診断士を目指す方々)に対し、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

ということで、【想定読者】は・・・ズバリ「サラリーマン診断士」!!!

特に、

・今後数年間、海外赴任等で診断業務を行う機会に乏しく、登録更新が厳しい(と見込まれる)方

・診断士資格には興味はあるが、どうせ自分はサラリーマンを辞めるつもりもないし、更新もできないだろうから・・・と理由をつけて、勉強するのを諦めようとしている方

です(^^)

 

 

まず、私自身のお話になってしまいますが、私は2016年度の診断士試験に合格し、2017年2月と7月の実務補習に実務従事5日を組み合わせ、2018年1月1日付でめでたく診断士登録となりました。

しかしその一方で、来月末からの海外赴任が決まったことにより、数年間は診断士としての活動を行うことができないことから、5年後の登録更新に必要な要件(実務従事実績30日)を満たすことが困難であると判断し、早速「経営診断業務休止」の申請を行おうと考えております。

 

診断士資格の更新要件

ご存知の方も多いかとは思いますが、中小企業診断士の資格を維持していくためには、5年ごとの登録更新が必要となり、その更新申請日までに以下①②の要件を満たさなければなりません。

 

①「知識の補充」に関する要件

「理論政策更新研修」などの研修を5年間で5回以上受講します。

※年に1回などの受講ペースに関する制限はありません。

 

②「実務の従事」に関する要件

中小企業に対する経営診断(経営課題の相談、助言;有償無償問わない)の実務1日を1点とし、5年間で30点以上獲得したという実績(を証明する書類)が必要となります。1日(1点)としてカウントできるのは、中小企業に出向き、直接、経営者等に経営診断・助言を行った日に限ります。

※サラリーマン業務の中でも、取引先や下請けの中小企業に対し指導・助言することがあれば、カウント可能です。

 

上記①②のうち、①は休日に研修を受けるなどすればサラリーマン診断士でも比較的容易に満たすことができますが、②についてはサラリーマン診断士(特に業務上中小企業と関わりの無い方)には少しハードルが高く、ましてや海外勤務ともなれば極めて困難となります。

 

そこで、そのような登録更新困難な診断士への救済措置として、経済産業大臣に対し診断業務の休止を申請することで、最大15年間にわたり登録有効期間の時間経過を一時的に休止することができます。(本制度のことを、以下「休止制度」と呼ぶことにします)

 

では、この休止制度と制度利用後の診断業務再開、そして再開後初回登録更新までの流れを、注意事項とともにお伝えします。

休止申請

中小企業診断士として登録または登録更新を行ってから、次回更新までに5年間(60ヶ月)あります。例えば、(私の例ですが)登録してから1.5カ月後に休止申請を行うとしましょう。申請に必要なものは、登録時に家に送られてきた「登録証」(カード)と、「休止申請書」の2つです。これらを中小企業庁に送付し、受理されれば休止期間が始まることになります。(あぁ、診断士登録証カードをたった数週間で返さなアカンなんて。。。)

「休止申請を行った月の、申請日以降月末までの期間」は切り捨てになってしまうので、この例では更新までの猶予期間が58カ月残った状態で時間が止まることになります。

休止申請が受理されると、中小企業庁から「申請可能証書」というものが送られてきますので、これは大事に保管しておいてください。(ちなみに私は銀行の貸金庫に預ける予定です。)これを紛失してしまうと、中小企業診断士を再開することができなくなり、頑張って試験を受け、実務補習を受けたのが全て無に帰すことになってしまいます!

 

休止期間は最大15年間です。15年経過する前に「再開申請」(後述)を行わないと、自動的に登録消除となってしまうので、十分に注意しましょう。なお、やむを得ない理由があったとしても、15年経過後の救済措置はありません。また、期限切れ前に親切に案内(リマインド)してもらえるようなこともありませんので、経過期間についてはしっかりと自己管理するようにしてください・・・と言いながら、私自身が15年後に登録消除されていたら、大笑いしてくださいね orz。。。

 

ちなみに休止期間中でも、休止している旨を明確に伝えることを前提に、中小企業診断士を名乗ったり、名刺や履歴書に中小企業診断士であることを記載することは許されているようです。

休止期間中であっても、登録事項(氏名や住所など)に変更があった場合は速やかに変更届を提出する義務が続きます。また、「理論政策更新研修」などの研修は受講することができます・・・というか、再開申請を行うためには受講が必須となります。

 

再開申請

休止の申請をして以降15年経過するまでに業務再開の申請を行わなければ、自動的に診断士資格は消除されてしまいます。再開申請時に必要となる書類は以下の①~④になります。

①経営診断業務再開申請書(様式第5)

②休止申請時に受けとった「申請可能証書」

③知識の補充として行った理論政策更新研修等の5回分の修了証書等

④実務または実務補習に15日以上従事又は受講したことの証明書

 

ここまで読んでお気づきの通り、再開するためにはただ書類を出せばいいというわけではなく、上記③の研修参加と④の実務が必要となります。しかも、いずれも「再開を申請する日前3年以内」とされています。すなわち、15年かけてゆっくり要件を満たせばいいということではないのです。(さ~て、自分はどうしようかな・・・)

 

ただ、ここを乗り越えれば、業務再開(更新までのカウント再開)後の初回更新に必要となる要件が「実務15ポイント以上」のみとなります。つまり、再開申請時に満たした要件を、その後の初回更新時にそのまま引き継いで、不足している実務15ポイント分のみを追加で稼げばクリアできるということです。再開後の初回更新を終えたら、その次(さらに5年後)の更新の際は、通常の更新要件に戻ります。

 

 

以上が、休止制度~再開・初回更新の流れとなります。サラリーマン診断士の方で、あと数年間は仕事に没頭したい方、海外勤務のため物理的に更新困難となる方、または定年まであと10年程度で、それまでは現在の業務に全力投球したい方などは、このような休止制度の活用もご検討してみてはいかがでしょうか。

 

ここまで長文お付き合いいただき、ありがとうございました。本日ご紹介した内容について、詳しい内容は中小企業庁のホームページ「中小企業診断士関連情報」に記載されていますので、詳細を確認したい方はご確認くださいね。

 

寒い日が続いていますが、皆さん体調にお気をつけて!特に実務補習を受講している方はラストスパート頑張ってください!!

次回は本日の夕方、売れっ娘独立診断士のトッティ@二代目さんよりお送りします!

 

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