【一週間の始まりは名古屋から】知識ゼロからの診断士(関連他資格)

ごきげんよう。
日曜の夜は名古屋から、はちみつ太郎です。

名古屋も早咲きの桜がちらほら、随分と暖かくなって参りました。
昨年のこの頃、私はスピード問題集に目を通したり、ビジネス実務法務検定2級のテキストを読んだりしていました。
実は私自身、診断士試験に一発合格できるとも思っていなかった為、診断士試験に落ちた時の保険を兼ねて色々な関連他資格の勉強をしていました。

保険というのは気持ちの上ですが、診断士試験に落ちた時にも「他の資格もいっぱい取れたからいいか」と前向きになれるようにするためのものでした。
そこで本日は、興味を持たれる方も多い「関連他資格」について、実体験を通じて感じたことをご紹介したいと思います。

私がこの診断士試験の勉強期間(とその前後期間)を通じて取得した資格はざっくり以下の通り。

2015/8 品質管理検定3級、2級
2015/11 日商簿記2級
2016/1 FP3級
2016/7 ビジネス実務法務検定2級
2017/1 中小企業診断士
2017/1 FP2級

実は私、2015年の品質管理検定を受けるまでは普通運転免許しか公的資格を持っていませんでした。
会計の仕訳の「し」の字も知らないところ人間でも、1年ちょっと掛ければ診断士試験に合格できましたので皆様もどうぞご安心を。

■品質管理検定:取得を推奨しない×
QC検定と呼ばれる方が一般的でしょうか。製造業に努めている方だと取得推奨されることもままあるかと。
試験の範囲を大きく分けると、①7つ道具とかの文章的な話 と ②実際の統計計算問題 に分かれます。
診断士試験で言えば、運営管理の品質関連と情報システムの最終問題が被ってきます。
しかしながらQC検定2級のレベルですと、どちらも診断士試験の問題の難度に届きません。
そのため、私としてはこの資格の勉強はあまりお勧めはできません。

■日商簿記2級:取得を強く推奨する◎
財務会計と思いっきり被る資格ですね。
私自身が簿記ど素人だったため、診断士試験の前に簿記2級取得することを第一の課題に置いていました。
幸い、簿記は独学でも勉強しやすいテキスト、問題集が安価で大量に販売されております。ななみお姉さんの本が一番お勧めでしょうか。
結局、無知の状態から1か月の勉強期間で3級を飛ばして2級に合格することができました。
しかしながら、簿記2級だけですと診断士試験の財務会計には遠く及びません。
だって、簿記には意思決定会計とか、現在価値とかの計算が無いんですもの!
簿記2級はあくまでも財務会計の1ステップでしかありませんが、とは言え簿記ど素人の方には取得をお勧め致します。

■FP3級・2級:取得を推奨しない×
範囲が被るとすれば、運営管理での労務関連情報でしょうか。後は、都市計画法とかが若干被るくらい。
正直に言えば、診断士試験との関連性は高くありません。
しかし、学習内容はタックス・プランニングから相続、不動産に至るまで勉強できるので、取得すると日常の役に立ちます。
誰でも活用できる資格として、日々の実用性という点では診断士よりは上でしょうね。
診断士試験が終わった後に勉強すると良い試験だと思います。

■ビジネス実務法務検定2級:取得を推奨する○
色んなサイトでは資格の価値評価の高くないビジ法2級。
認知度や実用性が低く、難易度もそこそこ、という点であまり人気が無いようです。
テキスト・問題集も値段が高いですしね。しかも試験が7月で、一次試験の差し迫った余裕の無い時期です。
それでも私が推奨する理由は、
①診断士の経営法務テキストをちょっと超えるくらいの範囲を抑えている⇒C・Dレベルの問題に対応しやすくなる。
②長ったらしい法律系問題の文章に慣れることができる⇒文章の理解力が高まるだけで問題が解けることもある。
ビジ法2級自体が、診断士試験とほぼ同じくらいの難易度ですので、模試を受けるつもりでチャレンジしてみても良いかと思われます。

■販売士2級~:取得をほどほどに推奨する△
私は取得していないのですが、1級のテキストをざーっと読んだことがあります。
販売士の勉強範囲は組織構造やマーケティングなど、広く診断士試験と範囲が被ります。
そのため、受験生の皆様におかれましては2級に挑戦するのは有効なのではないかと感じました。
3級だと多分、あまり意味は無いと思いますが。。
1級を勧めない理由は、2級までがマークシートであるのに対し、1級から記述が入ってくるからです。
例えば「CRMにおいて新規顧客の開発よりも既存顧客の維持を重要視している理由を箇条書きで3つ解答用紙の所定欄に記述しなさい。」。
被っている学習範囲ではありますが、診断士試験だと2次試験でも「文章で説明せよ」という知識記述の問題は多くありません。
もちろん、こういった問題に慣れれば2次試験に有利かもしれませんが、だったら2次試験の過去問を回転させておく方がいいですね。
販売士試験独自の範囲である店舗の類型とかも被りませんしね。。ドラッグストアの変遷とか知らんがな、と。。

この1年強の間、他にも危険物乙4とかTOEICとかも受けたりしてたのですが、診断士試験とは無関係でした。

それではビジ法2級に関係して、経営法務から↓過去問↓。

平成28年度 第14問
 債務者による詐害的な行為に対する債権者からの権利行使に関する記述として、
最も適切なものはどれか。

ア 債務者が債権者を害することを知ってした5年前の法律行為を債権者が知ってから2年が経過するまでは、債権者は詐害行為取消請求に係る訴えを提起することができる。
イ 債務者が第三者に対して有する債権をもって債権者の一部の者に代物弁済した場合、代物弁済に供した債権額が消滅した債務額を超過していなければ、他の債権者に対して詐害行為とはならない。
ウ 詐害行為によって譲渡された不動産が受益者から転得者へ譲渡され、詐害行為について受益者は悪意であるが転得者は善意である場合、債権者は詐害行為取消権を行使することができない。
エ 新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継されない債務の債権者を害することを知って新設分割をした場合、当該債権者は、その新設分割設立株式会社に対し、承継しなかった財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求できる。

詐害行為取消権と濫用的会社分割についてですね。これもビジ法で結構詳しく書かれています。
ややこしい文章が書かれていますが、しっかり読めれば消去法で何となく答えがわかります。
イはそもそも、特定の債権者だけを優位に扱っているわけで、他の債権者からしたら堪ったものではありません。×です。
ウは明らかにアウト、これを認めたら何ぼでも債務から逃れる手立てが出てくるでしょう。
エは支離滅裂、新設して分割された会社には承継した財産しかないのだから、承継しなかった財産価額を限度にするのは明らかにおかしい。
ということで、答えはアになります。詐害行為は債権者が詐害行為を知った時から2年まで発動可能です!
2年、という数字を憶えていなくても、文章を読みこなせば正答率は上がるのかなぁと思います。

ついでに併せて覚えましょう。↓↓
詐害行為は知ってから2年まで
不法行為は知ってから3年まで
瑕疵担保は知ってから1年まで(民法)
不当利得は実行から10年まで
債務不履行は当該の債務・債権が成立してから10年まで、それぞれ訴えることが可能です。

以上、いろいろな関連他資格をご紹介しましたが、これらはあくまでも「自分の弱いところを補完する追加の勉強」です。
本筋の勉強が不安であれば無理に手を付けるものではありません。診断士試験勉強に飽きてきたときなんかにはオススメです!
それでは今週もはりきっていきましょう。(゜_゜>)!

 

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