タキプロ的おすすめ書籍『社長!それは「法律」問題です』

こんにちは!ふくまにあ@タキプロ九州です
ううー、ここ数日こちら九州は記録的な大雨です 一部地域では被害に遭われた方もおられます。
みなさまは、いかがお過ごしでしょうか?

さっそく今週のおすすめ書籍をご紹介しましょうね『社長!それは「法律」問題です   中島茂 秋山進』です。

社長!それは「法律」問題です―知らないではすまないビジネスのルール (日経ビジネス人文庫)/日本経済新聞社
 

¥780
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この本は、経営関連の法律を専門に扱う中島弁護士と、インディペンデントコントラクター(個人で複数の起業と契約を結んで仕事をする人)として色んな企業の執行役員を務める秋山進さんが、ビジネスで起こる法律問題について対談したものです。

この本が書かれたのは2002年ですから、当時は牛肉産地偽装事件やフジテレビとライブドアのニッポン放送経営権争いなどが世間を騒がせていた頃のようですね。

この本には、
コンプライアンス、法人のシステム、株主の存在について、知的財産、独占禁止法、ディスクロージャー、リスクマネジメントなど
企業が生きていくうえで、また生き続けるために起こりうる法律問題が取り上げてあります。

いやー、しかし、やっぱり対談形式というのはいいですねぇ

良い対談相手がいるってポロポロおもしろい話がこばれるものなんですね 

例えば、とてもおもしろかったのが、
商法に「株主総会は本店所在地、またはこれに隣接する独立の最小行政区画で行わなければならない」という規定がありますが、
東京のある会社で、若手役員が57%の株を集めて経営権を奪取したことがありました。
その翌年の株主総会のとき、新社長は43%を持つ株主たちが総会に来ないように、「富士山の上で株主総会をやろう」と提案したのです。
旧経営者たちは高齢だから上までは登ってこられないだろう、というわけです。

立法者はこのように株主権の行使を邪魔しようとする人が出てくるに違いないということをちゃんと予測して、この規定を置いていたのです。
法律とは、こうした人間や企業の葛藤をぎりぎりのところで整理しようという
ルールです。

ほほぅ、株主総会開催場所の規定にはそんな深イイ話しがあったんですね

(ちなみに会社法では、この規定が撤廃され株主総会の開催場所について特段の規定を設けていません。ただし、過去の開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所である場合は、定款で定められている場所である場合又は当該場所で開催することにつき株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合を除き、株主総会の招集通知に記載をする必要があります)

とてもおもしろくてためになる法律の良書です

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