【現実の問題から経営法務を考える】「まとめサイト」って違法じゃね!?

おはようございます。名古屋の悟空です。

毎度、現実の問題を一次試験に活用しようってことで、本日は経営法務です。

経営法務は、話題の森友問題か豊洲問題から土地取引きの瑕疵担保責任でも考えて見ようかと思ったのですが、前回のブログ(こちら)がやたらビュー数が伸びたこともあって、今回は著作権法について書きます。

といいますのも、ビュー数が以上に伸びた原因は、どこかのアイドルファンの「まとめサイト」(「キュレーションサイト」とも言うらしい)に転載された!?からのようなんですね。

まとめサイトとは?

しかし、ブログを書いた本人は「中小企業診断士の受験生」に向けて、学習に役立てていただこうと思い書いてるわけで、けっして、「某世界的ロックアイドル」のファンに向けて書いたわけではありません。(今回は転載されないようアイドル名は伏せておきます)著作者にとってはそういった目的の違う「まとめサイト」に「勝手に」掲載されるのは不本意なのです。

そこで「まとめサイトって著作権法違反なんじゃないの?」ということで、この機会に経営法務としてブログでまとめておきます。(無理やり感?)
前回とは違い、ちょっとギスギスした内容になってますが、著作権法の学習の参考にしてください。

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ご存知のとおり、他人の著作物を利用するときは、著作者から著作権を譲り受けるか、利用について許可を得なければなりません。
しかし、そういう著作者の権利も制限される、つまり、勝手に利用してもよい場合があるんですね。
公共のため、教育のため、弱者保護のためとか、いろいろあるんですが、「まとめサイト」が合法で著作者の権利が制限されるとすれば、著作権法32条(引用)にあたると思われます。

著作権法32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲で行われるものでなければならない。

どういうことかと言いますと、次のような要件を満たせば合法的に他人の文章を掲載してもよいということです。いわゆる「まとめサイト」は、この要件をちゃんと満たしているのでしょうか?
※参考文献「著作権法」斎藤博(有斐閣)←こういうの重要ですよね

①著作物を採録する先も著作物であること。
条文には明確に書いてはありませんが、著作物を入れ込む先も著作物であること解するのが妥当と考えられています。現状の「まとめサイト」って、他人のブログの表題を並べてるだけで、とても著作物とは言えないと思います。並べ方が「思想や感情を創作的に表現した著作物だ!」って言えるのでしょうか?

②公表された著作物であること
これはOKですね。私、タキプロホームページで公表しました。

③公正な慣行に合致しなければならない
引用の目的や態様に照らして判断されるようです。アイドルファンの「まとめサイト」の目的は、そのアイドルに関する情報の共有だと思われます。しかし、今回のブログはアイドルファンに情報を伝達するのではなく、中小企業診断士受験生の経営戦略のフレームワークの理解ために書いたものです。その目的が慣行に合致してるとは思えません。

④引用は、報道、批評、研究その他目的上正当な範囲で行わなければならない。
正当な範囲の引用とは、その目的に照らして必要な部分だけを抜き出すことです。そもそも、ブログ全部そのまま引用して、サイトの素材として利用するのは、もはや正当な範囲とは言えないのではないでしょうか。

⑤他人の著作物を引用する際に、その部分を識別できるようにしなければならない。
これは、そのサイトに飛ぶことで、識別されるのでOKでしょう。飛んでくれたおかげで、タキプロホームページのビュー数も伸びました。東京オンライン班も喜んでいることでしょう。ただ、ポチっとはしないでしょうがね。

⑥自己の著作物と引用する他人の著作物との間に主従の関係がなければならない。
まとめサイトって、量的に見ても、質的に見ても、主従の関係が逆ですよね、引用される側の方が「主」になってます。

⑦引用に際しては、引用されて利用される側の著作物につき、その出所を明示しなければならない。
これは⑤と同様に、必然的に明示されます。

というわけで、私は弁護士のような法律の専門家でありませんので、敢えて「違法だ」とは書きませんが、形式的には①④⑥、内容的には③については問題があると言えそうです。
じゃあ、なんで「まとめサイト」が大手を振って蔓延してるのかって考えてみますと、ブログを書く人にとっては、③について合致していれば、自分のブログを拡散して多くの人に見てもらえるというメリットがあるんですね。実際、僕のブログも驚異的にビュー数が伸びましたし。

なので、形式的な問題、その違法性についてはごちゃごちゃい言うこともなく、現状では特に問題にしていないだけだと思われます。ニュースサイトなどは「公正な慣行に合致」してそうですからまさにそのとおりなんでしょう。
ただ、今回みたいに③のような目的に合致していない場合は、著作者が思ってもいないような批評や論評がされるので困りものです。
民法的に言うと、不法行為によって精神的損害を受けた場合は、まとめサイトの管理人に損害賠償請求できるかもしれません。でも、そんなことは当然避けたいことですので、ブログを書く方も、それなりの対策が必要でしょう。

よく、飲食店の駐車場などに「無断駐車の場合は金10,000円いただきます」ってありますよね。勝手に停めたくても、これが書いてあるとさすがにお金がもったいなくて停めようとは思えない、いい牽制になってるなと思います。

そこで・・・・・

このブログを転載される場合は「金10,000円」いただきます。
誰も転載したいとか思わねえよ!(笑)

しかし、僕が一次の経営法務45点(!?)だったから言うわけじゃないんですが、経営法務って、あまりに細かい内容に突っ込みすぎじゃないですか?難しすぎっ!て思います。特に知的財産法。ころころ変わるし。まあ、特許法とか意匠法、商標法、不正競争防止法とかは中小企業にとって大切な法律ってことはわかるんですが、著作権法って中小企業にとって、そんな重要な法律かあ?

診断士って、別に法律が専門じゃないんだから、そんな細かいことに突っ込みすぎないで、どういう法律で、どういう規制がされているか、ってことを「広く浅く」知ってるほうが重要じゃないかなあって思うしだいです。

以上、名古屋の悟空でした!

注)ここに書いたことは私の個人的解釈です。あくまで受験勉強の参考程度にしてください。

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あぶじゃさんの、「経済学の知識がなくても解ける問題」は今日の夜です!乞うご期待です!

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