【短期集中連載】比較で覚える知財法 その1

 

こんばんは。木曜夜なず@タキプロです。

今年度の試験日程が発表されましたね。
合格発表はクリスマス。
素敵なプレゼントを手にできるように頑張っていきましょう。

そんなプレゼント獲得のお手伝いに、3月は知的財産権法の勘所について4回にわたって書いてみたいと思います。
第1回の今回は、特許法・実用新案法・意匠法の3法と商標法の違いについてです。
なお、第2回は特許法と実用新案法の比較、第3回は意匠法と商標法の比較、第4回はその他もろもろの比較を予定しています。

<第1回 比較で覚える特許法・実用新案法・意匠法の3法と商標法>

特許法・実用新案法・意匠法の3法と商標法について、保護対象の点から比較してみます。
保護対象はそれぞれ、発明・考案・意匠と商標ですね。
実は発明・考案・意匠の3つと商標との間には大きな違いがあります。
それは、前の3つは創り出したものである一方、商標は創り出したものとは評価されないということです。
もちろん現実にはインパクトのある商標を創るのに多大な労力を費やすものと思いますが、法律上は選び取ったものという扱いをされます。
ここから生じる違いをいくつか挙げてみます。

新規性の考え方
発明・考案・意匠は新規性が登録要件ですが、商標は新規性が登録要件ではありません。商標は創り出したものではないので、客観的な新しさが問われないからです。

受ける権利
特許法・実用新案法・意匠法では、それぞれ創作のときに受ける権利が発生します。一方で商標は創作物ではないため、このような権利は発生しません。代わりに出願したときに商標登録出願により生じた権利が発生します

職務発明等
特許法・実用新案法・意匠法には、それぞれ職務発明・職務考案・職務創作の規定があります。一方で商標は創り出すものではないため、職務商標という考え方はありません

存続期間
特許権・実用新案権・意匠権では、新しいものを社会の役に立てるという目的から存続期間は一定の期間に限定されます。一方、商標権にはそのような目的がないため、更新さえすれば永久に存続します

いかがでしょうか。字数の都合もあり、あまり詳しい説明はできませんでしたが、特許法・実用新案法・意匠法の3法と商標法の違いを少しでも感じていただければと思います。

さて、最後はタキプロ勉強会&セミナーのご案内です。

タキプロ勉強会のお知らせ

【3月の予定(東京)】

・3/14(木) 19時~22時頃 八丁堀区民館  題材:H24事例3

・3/31(日) 9時半~12時 八丁堀区民館  題材:H24事例4&よろず相談会

*題材の事例について事前に解答を作成し、5部程度コピーをお持ちください。

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タキプロセミナーのお知らせ

・3/23(土) 13時~16時半 月島区民館

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