英文契約 byりっちぃ

おはようございます。タキプロ関西11期のりっちぃです。
一次試験まであと一ヶ月ということで、今回は具体的な一次試験対策について記載します。
テーマは、所謂捨て問とされることが多く、受験生時代の仲間内でも苦手だという声が多かった英文契約の問題です。

英文契約の問題は特に英語苦手な方が敬遠されている印象ですが、英語が苦手で、高校時代には模試で3桁得点(≒得点率5割)するとクラス中が大騒ぎするレベルだった私でも、正解できる問題です。
なぜなら、私は実務において、契約書を読む機会が多く、契約書に何が規定されているかを知っているからです。
つまり、英文契約問題は、契約書に何が書かれているか知っていれば、英語力が低くても得点できるのです。

実際、私は一次試験を受けた3年間で、5/6問正解しています。
特に、経営法務として平均40点を切った平成30年の問題は全体的に難問が多かったのですが、英文契約問題は機密保持条項が論点となっており、私にとっては8点を確保できる問題でした。
その結果、
英文契約問題以外:44/92点
英文契約問題  : 8/8点
加点      : 8/8点
合計60点で科目合格することができました。
少し興味が湧きませんか?

以上から、私は、この英文契約問題は、英語力を問う問題ではなく、契約書に対する知識を問う問題だと考えています。
経営法務の問題で、中小企業の社長さんから著作権等に関する質問を受けて、一次回答したうえで知り合いの弁護士を紹介します。という問題がありますが、実務では、契約書についても同程度のレベルで受け答えする必要があるのではないでしょうか?

傾向分析

まずは、過去6年間の英文契約の論点となっている条文を分析します。
令和  元 年:危険負担
平成30年:機密保持
平成29年:解除条項
平成28年:課税処理
平成27年:禁止事項
平成26年:機密保持

実は、この6年のうち、平成28年と平成27年の問題以外(つまり2/3)は、業務委託基本契約書(以下、「基本契約書」といいます)としては一般的な条文です。
一般的な基本契約書の内容を理解することで、英文契約でもとっつきやすくなると思います。
例えば、以下の基本契約書の第18条は平成30年の問題に使用された英文と同等の内容が規定されています。

基本契約書サンプル

重要条文

基本契約書によく規定する条文のうち、重要条文(注:個人的な見解です。)とその規定内容について、簡単に解説します。

①再委託
受託者が委託業務を再委託することを認めるか否かについて定めます。

②危険負担
双方の責めに帰することができない事由で履行不能となった場合のリスクを当事者のいずれが負担するかを定めます。

③知的財産の帰属
委託業務の過程で発生した著作権その他の知的財産権が受託者、委託者のどちらに帰属するかについて定めます。

④機密保持
業務委託の過程で開示された情報等についての機密保持を定めます。

⑤契約不適合責任(瑕疵担保責任)
成果物が契約内容に適合していなかった場合、一定期間内に請求することで再作成や修補を依頼できることについて定めます。

⑥損害賠償
一方の当事者に契約違反等があった場合の損害賠償について定めます。

⑦解除条項
一方の当事者に契約違反があった場合等の契約の解除について定めます。

⑧反社会的勢力の排除
業務委託契約の当事者の一方が反社会的勢力の属するときは、相手方は直ちに契約を解除できることを定めます。

⑨契約期間
業務委託の契約期間や自動更新の有無等について定めます。

⑩合意管轄
業務委託契約について万が一裁判トラブルに発展した場合、どこの裁判所で審理を求めるかについて定めます。

このうち、③知的財産の帰属については、経営法務としての頻出論点なので、英文契約として出題される可能性は低いかと思いますが、学習した内容がどのように契約書に反映されているか見ておくのもよいかと思います。

また、⑤契約不適合責任(瑕疵担保責任)については、2020年4月の民法改正により責任の内容と名称が変わっています。
中小企業の社長さんに対して、何が変わったか。どのような留意点があるか。説明できますか?

結びに

特に、今後独立を目指される方は、ご自分が事業主となり、契約行為をされるはずです。
その際には、契約書の知識は必須となります。でないと不利な条件で契約することになるかもしれませんよ。

基本契約書のサンプルや解説はネット上に沢山転がっていますので、このブログを読んで興味が湧いた方は探してみてください。
学習の合間に、契約書についての理解を深めることで、捨て問になるはずだった英文契約問題を強みに変えてみませんか?

毎日の積み重ねが、きっと皆さんの力になります。

重要:ただし、多くの時間を割いて学習する論点ではありませんので、その旨ご留意ください。

次回は、名古屋のきゃみやんさんです。お楽しみに!!

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