【1次向け】ここが出るかも法改正(経営法務・知財)

タキプロ絶対合格 2次多年度生向けセミナー

6月15日(土)13:30~16:30 (懇親会17:00~)

お申込はこちら


こんばんは。木曜夜のなず@タキプロです。
試験問題にはネタ本があるのをご存じでしょうか。
要するにそれぞれの分野での専門書なわけですが。
例えば平成21年経営法務の第7問には「苛性ソーダ」という単語が出てきます。
実はネタ本を知っていると、この「苛性ソーダ」という単語だけで先使用権の問題だろうと分かったりします。

そんな気持ち悪い解き方の話はさておき、今回は特許法等の平成23年改正から出題されそうなポイントを問題形式で挙げてみます。

1.通常実施権の許諾後に特許権が第三者に譲渡された場合、譲受人に通常実施権を主張するためには登録が必要である。

× 通常実施権の登録制度は廃止されました。ちなみに商標法では通常使用権の登録制度が残っています。

2.発明者でない者が発明者に無断で出願をして特許権を取得した場合、発明者はその者に特許権の移転を請求することができる。

 移転請求権が認められるようになりました。ちなみに共同発明者が全員で出願していない場合にも同様の移転請求ができます。

3.無効審決が確定した後は何人も同一の事実・同一の証拠に基づいて審判を請求することができない。

× その審判の請求人・参加人以外であれば審判請求をすることができます。

4.発明をテレビで放送することにより発表した場合に新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。

 特許法・実用新案法も意匠法同様に例外が認められる範囲が拡大されました。テレビ以外にも記者会見や試験販売といった言葉を押さえておきましょう。ちなみに公報に掲載されることで公開された場合には例外の適用が認められません。

5.資力に乏しい法人は1~3年の特許料の減免を受けることができる。

→○ もともと1~3年でしたが改正で1~10年まで減免を受けることができるようになりました。1~10年まで受けられるのだから、当然1~3年も減免を受けることができますよね、というイジワル問題でした。

6.商標権が消滅した後も1年間は同じ商標について商標登録を受けることはできない。

× 1年を待たなくても登録できるようになりました。ちなみにこの問題は改正前でも別の理由で×になります。

他にも審判関係で改正点が多いのですが、診断士試験で審判の深いところが出たら捨て問でしょうし割愛します。
個人的は3問目の一事不再理が出ないかな、と思っているのですがどうでしょう。

最後はタキプロ勉強会のご案内です。


 

タキプロ勉強会のお知らせ

【今後の予定(東京)】

・6/20(木) 19時~21時半 八丁堀区民館 題材:H21事例2&1次対策(経済学)

*2次試験対策では、すべての設問を議論の対象とすることは時間の都合上できません。なるべく受験生の希望を反映するため、参加申し込み時にディスカッションをしたい問題をご記載いただければと思います。
また、題材の事例について事前に解答を作成し、5部程度コピーをお持ちください。
*1次試験対策は各回ごとに対象科目のよろず相談会を実施します。分からない項目や問題などを中心に進めます。可能であればお申込み時に分からない項目をご記載ください。

お申込みはこちらから

====================
皆様の応援がタキプロの原動力となります。
ぽちっと押して、応援お願いします♪

====================

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です