運営管理の捨て問byトラッド

タキプロ16期のトラッドと申します。

来年の1次試験を受験する方向けに、科目「運営管理」での捨て問代表、消防法について解説します。

■はじめに

今回で2回目の記事となりますが、改めて自己紹介します。

年代:30代
職種:消防士
受験歴:1次1回/2次2回
得意科目:財務・会計/事例Ⅳ

■消防法

消防法は、1次試験の「運営管理」で時々出題される論点です。
多くの方が捨て問にしていると思いますが、合格確率を1%でも上げるために解説します。

解説するのは【防火管理者】についてです。
防火管理者というのは、読んで字のごとく建物の防火について管理する者です。
具体的には、定期的な消防訓練を行ったり、避難経路の適切な維持・管理などです。
これはすべての建物に必要な訳ではなく、一定の基準を超えた場合にのみ必要となります。
この一定の基準が建物の用途によって変わるので、考え方を軽くつかんでおくと良いかもしれません。

■防火管理者が必要な基準

建物によって異なる一定の基準とは、収容人員の数です。
例えば、特別養護老人ホームは10人以上、飲食店では30人以上、事務所では50人以上の人を収容できる場合に必要となります。
この3段階の正確な数字を問われることもあるでしょうが、正直暗記するにはコスパが悪いです。
ですので、考え方をつかんで欲しいと思います。
例で分かるとおり、自力避難が難しそうな特別養護老人ホームが1番規制が厳しいです。次いで、建物の構造を熟知していない不特定多数の人が出入りする飲食店が厳しく、特定の人のみが出入りする事務所は1番規制を受けません。
考えると当たり前ですが、消防法はこのように危険度が高い建物への規制が厳しいです。
キーワードは‟不特定多数の出入り”です。

この考え方をつかんでおくことで、正解の推測力が上がるかもしれません。
例えば、
1 倉庫は、収容人員が30人以上で防火管理者が必要となる
2 コンビニエンスストアは、収容人員が30人以上で防火管理者が必要となる
のような選択肢だと、2が正解だと推測できます。コンビニエンスストアの方が面積が小さく、同じような内装のため危険度が少ないように感じるかもしれませんが、不特定多数が出入りする小売店という扱いなので、規制は厳しくなります。
(倉庫は50人以上で必要)

■建築基準法

消防法からの出題と一般的に言われますが、実は厄介なことに建築基準法も時々混ざります。私が受けた令和5年の1次試験(沖縄地区の再試験ではない)では、選択肢に建築基準法が混ざっていました。防火地域での屋上看板の規制に関するものでした。
つい最近、ご存知のように大阪道頓堀で2名の殉職者を出す火災がありました。本当に残念でなりません。この火災は、建物外壁に設置された広告看板が延焼を早めた可能性があります。
もしかしたらこの火災を受けて、今後建物に付随する看板広告への規制が強化されるかもしれません。
しかし、そこまでカバーするのはコスパが悪いのでやめましょう。

■おわりに

タキプロの理念のとおり、合格確率を1%でも上げるため、今回は消防法の紹介をしました。
私は自己紹介に書いたとおり消防士です。
キャリア16年です。
ですが恥ずかしいことに令和5年の消防法の問題は外しました。
建築基準法に惑わされました。
やはり消防法は捨て問ですね。
とはいえ、上記の考え方をつかんでおいて損はありません。
受験生の推測力向上に寄与できたことを願います。

次回は、Tommyさんの登場です。 

お楽しみに! 

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