【1次向け】不正競争防止法のポイント(経営法務)

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こんばんは。木曜夜のなず@タキプロです。
明後日から1次試験。ラストスパートですね。
前入りする方は明日には移動でしょうか。
気を付けてください。

さて、今回は先週に引き続き、これまで見落としていた知財ネタの不正競争防止法についてポイントを整理します。

不正競争防止法と特実意商&著作との最大の違いは何でしょうか。
それは不競法には明確な「権利」というものが存在しないということだと思います。
特許法であれば特許権という権利に基づいた保護がされます。
しかし不正競争防止法では権利者がいるわけではありません。
誰かの不正な行為で迷惑を被った人に文句を言わせてあげよう、という法律なんですね。

そのため「不正な行為」を法律で明確に規定しておく必要があります。
外縁が不明確ですと逆にビジネスを委縮させてしまいますから、これは大切です。
不正競争防止法では15の「不正な行為」を類型化しています。
これは限定列挙ですので、これ以外の行為で法が適用されることはありません。
(厳密には他にも少しだけ禁止行為が規定されていますが。)
15の類型を簡単に整理してみます。

1. 商品等表示(2条1項1、2号)
商品等表示というのは商標や商号、あるいは商品のパッケージ等です。
これがある程度知られている場合には、それの不当な使用が規制されます。
どれくらい知られているかで1号と2号に分けられます。
一地方(例えば関東地方)で知られている程度(周知)であれば、混同のおそれが要求されます(1号)。
一方、全国的に知られている(著名)のであれば混同のおそれは必要ありません(2号)。

2. 商品形態(2条1項3号)
商品の外観の模倣を禁止する規定です。
意匠法と類似しますが、こちらは権利がなくても主張できます。
ただし、最初の販売から3年を経過するとこの規定は適用されないところに注意です。

3. 営業秘密(2条1項4~9号)
営業秘密のポイントは「秘密管理性」「有用性」「非公知性」ですね。
営業秘密の取得態様によってパターンが分けられているのですが、不正に取得するのはもちろん、正当に取得しても不正に利用してはダメよ、という規制になっています。

4.技術的制限手段(2条1項10、11号)
料金を支払った人しか使えないように暗号化されているものを、勝手に暗号解除できるような装置類を流通させないでね、という規定です。
ポイントは装置やプログラムを作ること自体は禁止していないということです。

5. 品質誤認(2条1項13号)
これは説明の必要はないですかね。
一つだけ注意点があるとすれば、不競法は消費者保護法ではないので、品質を誤認した消費者がこの規定をもとに企業を訴えられるというわけではないということです。

6. 信用毀損(2条1項14号)
ポイントは「競争関係」「虚偽の事実の流布」です。
競合の営業を妨害するような嘘を言ってはダメよ、という規定です。
不競法は競争法なので競争関係を要件にしていますが、競争関係がないからといって嘘で信用を毀損すれば一般不法行為の問題になります。

面倒なことにこの禁止行為には例外があるものもいくつかあります。
さすがにそこまでは追えないでしょうから、例外があるということだけ認識しておいてください。
例外があるということは「必ず」と問われれば怪しいということですよ。

ちなみに文句の付け方は他法と同じです。
差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求ですね。
あとは刑事罰の適用の有無が問いやすいところですので、余裕があれば直前に見ておいてもよいかもしれません。

1次試験前のブログは以上です。
実は私は今月2次試験向けのセミナーに3つほど参加します。(1つはタキプロ)
1次試験を突破されてどこかの会場でお会いできることを祈っています。

最後はタキプロ勉強会のご案内です。


タキプロ勉強会のお知らせ

【今後の予定(東京)】

・8/15(木) 19時~21時半 京橋区民館 題材:H24事例1

・8/25(日) 9時半~12時 堀留町区民館 題材:H24事例2

・8/29(木) 19時~21時半 八丁堀区民館 題材:H24事例3

*8月の勉強会は初学者と経験者でテーブルを分けて実施の予定です。
*初学者の方はできるれば題材の過去問を解いて解答を作成ください。難しいようであれば過去問に目を通しておくだけでも結構です。
*経験者の方は題材の過去問を解いて、解答のコピーを8部 ご用意ください。
*時間の都合上、全部の設問を扱うことはできません。あらかじめご了承願います。

 

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