民法の感覚を掴んで「経営法務」を乗り越える by マリモ

はじめまして! タキプロ17期の マリモ と申します。
受験生の皆さまのお力に少しでもなれればと思い、ブログを投稿させていただきます!
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■はじめに
まずは自己紹介をさせていただきます!
年代:30代男性
職種:ITサービス業(法務部)
受験歴:1次1回、2次2回
勉強時間:1次400時間、2次300時間
勉強方法:1次スタディング、2次独学
得意科目:1次経営法務・財務会計、2次事例Ⅳ
経営法務に関係する資格としては、ビジ法2級と宅建の試験に合格しています。
■大前提
タキプロのブログを読んでいただいている受験生の方々はご存知かと思いますが、経営法務を攻略する最短ルートは、出題数が多い会社法と知的財産権について覚えることだと思います。
ただ、それは足切りを回避する方法であって、合格点(60点)を上回るという意味の攻略ではないように感じたので、あえて今回私は、会社法と知的財産権ではなく、民法についてのお話をさせていただこうと思います!
■なぜ民法が試験範囲なのか
自己紹介にも記載させていただきましたが、現在私は法務部で働いています。
その職業柄、法律系の資格試験(ビジ法・宅建)を受験しましたが、どちらにも民法は試験範囲として含まれていました。
なぜ民法が法律系の試験の範囲に含まれているのか、ブログを投稿するにあたって少し考えてみましたが、ビジネスをする上でのルールが民法には定められており、会社法等の特別法の土台になっていることから、法律系試験の出題者としては、民法を勉強し、理解を深めてほしいという意図があるのではないかと思いました。
個人的に、法律系の試験では、民法に関して同じような問題が出題されている気がしているので、この問題はこんな風に考えればいんだ、というような感覚を掴むことができれば、民法を含めた経営法務の問題全体に対する苦手意識がなくなるのではないかと思っています!
(もちろん法律用語を大方理解しているという前提ではありますが…)
■民法の基本原則
基本的に以下の4つの原則に則って定められており、民法に関する問題を解く際にはこの原則をベースに考えれば答えに近づけるように思います。
・権利能力平等の原則:すべての私人は法の下で平等
・私的自治の原則(契約自由の原則):私人は自らの意思で契約を結ぶ自由を持つ
・所有権絶対の原則:所有者は自己の財産を自由に使用・処分可能
・過失責任の原則:故意又は過失がある場合だけ損害賠償責任を負えば足りる
■具体的に
上記原則を理解しているだけではもちろん全ての問題が正解になるわけではありませんが、試験問題に出てくるそれぞれの選択肢において、なぜこの選択肢が正解(不正解)なのかが理解しやすくなると思います。
例えば、詐欺と強迫に関する契約の取消しの問題は、法律系の試験ではよく出てくるように思いますが、詐欺と強迫どちらの場合も契約の相手方に対して取消しを主張できます。
しかし、強迫の場合は善意無過失の第三者にも契約の取消しを主張できるのに対して、詐欺の場合は善意無過失の第三者には契約の取消しを主張できません。
なぜ詐欺と脅迫でそのような差が生まれるかというと、強迫された当事者は相手方から脅されて強制的に意思決定をさせられているいるため落ち度がない(無過失かつ契約自由の原則に反している)のに対し、詐欺をされた当事者は騙されてはいるものの意思決定はできているため一定の落ち度(過失)があるとみなされるからだと思われます。
上記の例のように、なぜこの問題はこの選択肢が正解なんだろうと考えるときには、是非基本原則に立ち返って考えてみてください!
■おわりに
学生の頃は意味を理解していなくても暗記することができていたように思いますが、最近は意味や考え方を理解しないとなかなか暗記することができなくなってきたように思います。
失礼ながら、このブログを読んでいただいている受験生の中にも私と同じような方がいらっしゃるのではないでしょうか。
経営法務は暗記科目になるため問題を数多く解くことは絶対に必要ですが、民法の問題の解答を確認した後は、なぜその選択肢が正解(不正解)になるのか、理解できるまで考える(AIに聞いてみる)ことが暗記する近道だと思います!
また、会社法や知的財産権の問題は覚えていなかったら1/4の正解を勘で当てるしかないですが、民法の問題は基本原則を頭に入れておくことで、覚えていない問題に出くわしても1/3や1/2まで選択肢を絞ることができ、得点アップにもつながると思います!
このブログを読んでいただいている受験生の方々が民法を得意になって、合格点を上回る点数を本番で取れることを祈っています!
次回は、たんたん さんの登場です。
お楽しみに!
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