企業経営理論 超直前期、山を張らせていただきます。 byよーすけ丸

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読者のみなさん、こんにちは。
タキプロ13期のよーすけ丸と申します。

3回目の投稿となります。過去2回は「合格体験記」「事例Ⅰは分析力が決め手」について書かせていただきました。

1次試験まであと1週間ちょっととなりました超直前期の今回は企業経営理論について書かせていただきます。

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■はじめに

 私は令和2年度に1次試験に合格し、令和3年度に2次試験に合格したため令和3年度、つまり昨年は1次試験の企業経営理論は受験をしておりません。ということでこのブログを書くにあたり昨年度の試験をセルフ受験してみました。結果は、、、61点でした。令和2年度も61点と同じ点数となりました。

 感想としては、2次試験で関連する勉強はしていたのと、合格後も関連書籍を読み、体系的な知識がついていると思っていたので7~8割は解けるのではないかと思っていました。しかし結果はこのような結果でした。おそらく解けたのが3割、わからないけど文章的にこれかなが1割、選択肢2つくらいまでに絞り込めたのが4割、全然わからないのが2割といった感じで選択肢を絞り込めた4割の半分が当たって6割の正答率といった感じでしょうか。

 企業経営理論の平均点は55点~63点と他の科目に比べて難易度のブレが狭いそうです。高得点も狙いにくいが、ある程度過去問を解いていれば大幅に落とすこともないよくできた難易度の科目と言えるのではないでしょうか。

 直前期ですので、すでに過去問は何度か解いて準備できているという前提で、もう1点でも多く取るために今回のブログでは山を張らせて頂きます。外れたらごめんなさい。軽い気持ちで読んでください。

■合格確率を1%でも高めるために!

 それでは今回の本題ですが、私は何を隠そう令和2年度1次試験の合計得点は422点(420点が合格)ということであと1問落としていたら不合格でした。(ちなみにその年の2次試験は239点とあと1点で落ちていました。)

 超直前期の今、あと1点、あと1問をもぎ取るために完全に山を張らせていただこうと思います。

 令和3年度の企業経営理論では、SDGs経営やサブスクリプションといったここ最近の言葉が問題文に出ていました。新聞やニュースなどで聞いた言葉ですが内容をもう少し知っていれば自信をもって回答できる問題ではないでしょうか。

 ということで、今年度の問題に出てくるのではないかというワードをいくつかあげたいと思います。完全に独断ですので外れたらごめんなさい。

 カーボンニュートラル、BCP(事業継続計画)、クラウドファンディング、トランザクションレンディング、資本性劣後ローン、NFT(非代替性トークン)、メタバース、DX推進、RPA(Robotic Process Automation)、育児・介護休業法改正・・・

 上記の一部は2021年度の中小企業白書にも出てきているワードです。この中からBCP、クラウドファンディング、育児・介護休業法について簡単に紹介します。

■BCP(事業継続計画)

 不測の事態が発生しても、重要な事業・業務を中断させない、又は中断しても可能な限り短期間で復旧させるための方針、体制及び手順などを示した「行動計画」のことを「 事 業 継 続 計 画(BCP:Business ContinuityPlan)」といいます。

 BCPを策定することにより、「従業員のリスクに対する意識の向上」のほかに、「事業の優先順位が明確になる」「業務の改善・効率化につながる」「取引先の信用が高まる」といった効果・メリットがある。

■クラウドファンディング

 クラウドファンディングとは、オルタナティブファイナンスのうちインターネットを通じて不特定多数の個人から資金を集める方法を指す。投資家が受け取るリターンによって、「寄付型」「購入型」「融資型」「投資型」といった形態に分けられる。コロナ禍において、運営事業者が手数料を引き下げたことによって、飲食・サービス業を中心に利用が伸びている。

 クラウドファンディングによるメリットは、資金調達だけでなく、テストマーケティング、新規顧客の獲得、販路拡大、ブランドロイヤリティの向上、地域貢献など副次的効果も大きい。

■育児・介護休業法

 企業経営理論では、労働関連法規が数問毎年でていますのでそのあたりからも一つ。  

 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行される「育児・介護休業法」は出産・育児や介護等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるように支援するための法律です。

 改正内容やポイントについて、詳しく厚生労働省のHPにある改正ポイントや、改正についてをご覧いただきたいですが、

 ポイントとなりそうなのは育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であるという要件を廃止)、男性の育児休業取得の促進育児休業の分割取得(現在は分割できないが2回に分割できるようにする)といったところでしょうか。

■おわりに

 超直前期ということで山を張らせていただきました。

 私が1次試験に合格した令和2年度は民法改正があった年で経営法務では5問くらい改正についての問題が出ました。ある程度山を張っていたおかげで足切りも免れ、総合で6割を超えることができました。(企業経営理論のタイトルなのに経営法務の話題で申し訳ないですが、本当にギリギリだったので経営法務の1問4点は大きかったです。)

 最後にもう一度書かせてもらいますが、外れたらごめんなさい。当たったらラッキーということでお願いします。

 


次回はかずをさんの登場です。
お楽しみに!

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